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不動産担保の保証人不要とは?
金融機関から融資を受ける場合は、第三者に保証人を依頼することが一般的です。
借り手が返済しきれなくなった場合でも、金融機関が取り逃れすることを防ぐためです。
第三者が保証人になる必要がない融資のをご存知ですか?
国民生活金融公庫では、不動産などの担保もないし、保証人になってくれる人も見つからないというために保証人の範囲を拡大する制度が設けられています。
この制度は、借入する人の配偶者が保証人になることで、融資を受けられるというものです。
これで融資を受けられるようになった事業主の方も多いのではないでしょうか。この第三者保証人などを不要とする融資を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
期限内に所得税を感応していること、業績などから、担保や第三者保証人がいなくても融資できると認められることです。
税務申告はあるはずがありませんので、その時は新創設融資制度を利用してください。
業績がないと融資は受けられないということです。融資を受ける必要はないと思いますし、業績が悪いから担保も不動産も用意できない方が多いのに変な話です。身内からしか保証人をだせないのならば、一層利益を返済していかなければならないということなのでしょう。
第三者保証人不等を不要とする融資の条件は、融資額は1500万円以内で、返済期間は設備資金は10年以内で、運転資金の場合は5年以内です。
金利は基準金利に0.9%上乗せされます。
場合は代表者と、必要に応じてその家族、個人の場合は従業員か家族ということになります。
このように不動産担保ローンが受けられない場合でも、色々とお得なローンはあるようです。
不動産担保ローンにばかりこだわらずに、色々と調べてみてはいかがでしょうか?しかし、積極的に借りるように促しているのではありません。
不動産担保ローンなどを借りる必要がないように頑張りましょう。